Menu

ゴルフ場利用約款

Home

岐阜セントフィールドカントリー倶楽部 ゴルフ場利用約款

約款の適応範囲

第1条  当ゴルフ場を利用される方(以下「利用者」という)は、会員・非会員を問わず、当倶楽部会則・細則、
      利用規定、営業案内による定めのほか、本約款の定めに従って施設をご利用いただきます。

施設利用契約の成立

第2条  利用者は、当日フロントにて、所定の『ご署名票』に署名してください。これにより、当倶楽部は署名者
      の利用を引き受け、利用契約が成立いたします。なお、ご記入いただく『ご署名票』の氏名・住所・連絡
      先等は、下記の目的に利用させていただきます。
      1.ご本人確認
      2.業務上、必要に応じて行う問い合わせやご連絡または各種ご案内
      但し、所轄警察署への身分照会等、『法令等で要求された場合』には、第三者に情報開示する場合があり
      ます。

施設利用の申し込み・予約金・違約金

第3条  当施設利用の申し込みは、別に定める利用規定や営業案内に従ってお申込みいただきます。申込みに際し
      ては、予約金のお支払を求めることがありますが、その取扱いおよび予約取り消しの場合の違約手続きに
      関しては、当倶楽部の定める規定等に従っていただきます。

利用料金の支払い

第4条   利用者は、別途定める利用料金を、当施設から離れる(お帰りになる)までにお支払ください。

施設利用の拒絶

第5条   当倶楽部は、次に該当する場合には、施設の利用をお断りすることがあります。
       1.満員等でスタート時間を確保できないとき
       2.天災(台風・積雪等含む)その他やむを得ない事情により、当ゴルフ場をクローズするとき
       3.非会員が、会員の同伴や紹介または当倶楽部が認める利用紹介を受けていないとき
       4.暴力団員または暴力団関係者ならびに暴力団関係団体およびその関係者である者とその同伴者また、
         それらを紹介・利用させた者
       5.集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者
       6.公序良俗に反する行為をなすおそれがあると認められる者
       7.その他、当倶楽部が施設利用をお断りすべき、と判断したとき

施設利用継続の拒絶

第6条   当倶楽部は、次に該当する場合には、施設利用の継続をお断りすることがあります。
       1.利用者(同伴者含む)が、暴力団員または暴力団関係者ならびに暴力団関係団体およびその関係者で
         あることが判明したとき
       2.利用者(同伴者含む)が、集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められた
         とき
       3.利用者(同伴者含む)が、公序良俗に反する行為を行ったとき
       4.天災(台風・降雪等含む)その他やむを得ない事情により、当ゴルフ場をクローズしたとき
       5.技術の未熟、またはエチケット・マナーに欠け、他の利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき
       6.本約款に違反したとき
       7.その他、当倶楽部が施設利用の継続をお断りすべき、と判断したとき

休場日・開場時間

第7条  当倶楽部の休場日と開場時間は、当倶楽部の定めるところによります。但し、臨時に変更することがあり
      ます。なお、当倶楽部が特に許可する場合を除き、休場日ならびに営業時間外は各施設をご利用いただけ
      ません。

金銭その他貴重品

第8条  金銭その他貴重品は、利用者自身の責任において管理してください。なお、当倶楽部は、金銭その他貴重
      品の盗難・紛失等について一切の責任を負いません。金銭その他貴重品は、利用者自身で貴重品ロッカー
      へ収納していただくかフロントへ直接お預けください。なお、フロントでのお預かりの品は、預かり証を
      持参された方に対し預かり証と引き換えにお返しいたします。この時点で、当倶楽部のお預かり品に対す
      る責任は免責されたこととなります。また、預かり証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。

携帯品・自動車

第9条  利用者の携帯品や敷地内に駐車中の自動車および車内の物品の盗難・損傷および場内での事故等について
      は、当倶楽部は一切の責任を負いません。

宅配便等お預かり品の取扱い

第10条  当倶楽部は、宅配便等運送のためお預かりした物品の保管中、これらを滅失・毀損等した場合、当方の過
      失による場合以外は一切の責任は負いません。また、その他運送に関する一切の法律関係は、ご利用者と
      運送会社との契約または約款の定めによります。

ロッカー室およびロッカーの利用

第11条  ロッカー室およびロッカーを利用する際、下記事項をご承知ください。
      1.ロッカー室の椅子に履物を直接置くなど、品位を乱す行為はお断りします
      2.利用受付時にご案内するロッカー番号以外のロッカーの利用はお断りします
      3.ゴルフプレーのための携帯品以外の物品持ち込みはお断りします
      4.利用するロッカーは必ず施錠し、閉扉後に必ず施錠をご確認ください
      ロッカー内の諸物品について紛失・盗難等の事故が発生した場合、当倶楽部は一切の責任を負いません。
      また、当倶楽部が緊急かつ必要と認めた場合、利用者の許可なくロッカーを開扉し点検する場合がありま
      す。

施設内への持ち込み禁止物品

第12条  当倶楽部内に以下の物品を持ち込むことを禁じます。
      1.ペット等の動物
      2.鉄砲刀剣類
      3.発火・爆発のおそれがあるもの
      4.著しく悪臭を放つもの
      5.騒音を発するもの
      6.その他、他の利用者に対し危険を及ぼし、当ゴルフ場の適正な利用を妨げるもの

プレーヤーおよび利用者の危険防止責任

第13条  ゴルフは時により、危険を伴う場合がありますので、プレーヤーおよび利用者は常に自他の安全に留意す
      ると共にゴルフ規則およびエチケット・マナーを守り、当倶楽部スタッフのアドバイスや安全確認等の合
      図の如何に関わらず、自己の責任においてプレーしていただきます。

プレーに関する事項

第14条  利用者はプレーに際し、次の事柄に留意しなければならない。
     ■ティーグラウンドでの素振り
      ティーグラウンドでの素振りは、ティーショット区域内または特に指定された場所以外ではなさらないで
      ください。
     ■飛距離の確認
      当倶楽部スタッフや同伴者のアドバイスの如何に関わらず、自らの飛距離は自らの判断と責任により十分
      な安全を確認の上、先行組に打ち込まないようプレーしてください。
     ■フォアキャディの合図
      フォアキャディの合図は、先行組が通常の第二打地点でのショットを終え、通常の飛距離外に前進したと
      判断されたときの合図であることから、合図があっても打者は、自らの飛距離を自ら判断して安全を確認
      の上、先行組に打ち込まないようプレーしてください。
     ■隣接ホールへの打ち込み
      隣接するホールへの打ち込みは特に危険です。プレーヤーは自己の飛距離・打球方向について適切に判断
      し、慎重にプレーしてください。また、隣接するホールへ打ち込んだ場合には、直ちにそのホールのプ
      レーヤーへ危険を知らせる合図を行ってください。
     ■コール・オン時の退避
      ショートホールにおいて先行組のプレーヤーが後続組にティーショットをさせるときは、後続組のプレー
      ヤー全員が打ち終わるまで、ホール内設置の防球ネット内に退避してください。
     ■打者の前方に出ないこと
      同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対にでないでください。また、同伴者の打球の行方を注視し、危険
      を避けるよう努めてください。
     ■カート走行路の歩行禁止
      プレーヤーは、アスファルト舗装または2本のコンクリートレールによる乗用カート走行路を歩行しない
      でください。また、携帯品等を絶対に置かないでください。
     ■ホール・アウト後の退去
      ホール・アウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、速やかに乗
      用カートに乗り込み次ホールへ移動してください。
     ■速やかなプレー進行
      プレーヤーは、スコアカードに記載のタイムスケジュールに則り、速やかなプレーの進行に努め、後続組
      および他のプレーヤーの迷惑とならないよう努めてください。
     ■プレー前後のクラブ等の確認
      利用者は、プレー前後に自らのクラブおよび所持品等を点検し、問題がないか慎重に確認し、自らの責任
      により管理をしてください。なお、キャディ付の場合、プレー後のクラブ確認および署名がなされた後に、
      クラブ等の不足や損傷についてお申し出いただきましても当倶楽部は一切の責任を負いません。また、セ
      ルフプレーの場合、プレー前後を問わず、クラブ等の不足や損傷についてお申し出いただきましても当倶
      楽部は一切の責任を負いません。
     ■襲雷時の避難
      雷鳴があった場合は、当倶楽部の指示の有無にかかわらずプレーを中止し、待避所(避雷小屋・茶店・ク
      ラブハウスなど)に避難してください。なお、サイレンや当倶楽部スタッフによる避難指示があった場合
      には、直ちにプレーを中止し、近くの待避所(避雷小屋・茶店・クラブハウスなど)に避難してください。

緊急時の避難

第15条  地震や火災などの緊急事態が発生した場合には、直ちに安全と思われる場所へ避難してください。なお、
      当倶楽部スタッフから指示または誘導があった場合は、その指示または誘導に従って速やかに避難してく
      ださい。

乗用カート利用に関する事項

第16条  利用者は、利用するカートに掲示されている事項ならびに当倶楽部スタッフの指示、コース内標示等に従
      い、次の事柄に留意し利用してください。
      1.利用者のカート運行は、当倶楽部が認めた場合を除いては電磁誘導による運行に限りカート道路以外
        に利用運行することはできません。
      2.遠隔リモコンによる発進・停止操作またはカート車輌のボタンによる発進・停止操作を行った者が、
        そのカートの運行者となります。カートの発進・停止、同伴者の乗降、その他カート運行に関する事
        項は、運行者の判断と責任によりこれを行い、同乗者は運行者の指示に従ってください。
      3.未成年または飲酒、薬を服用した方で正常なカート操作ができないと認められる方はお断りします。
      4.カートは、急斜面や不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性がある場所には停車させないでくだ
        さい。
      5.カートの故障またはその恐れがある場合は、直ちに当倶楽部スタッフまでお申し出ください。
      6.カートの走行中は、カートから身体、衣服、用具等がはみ出ないよう留意してください。
      7.プレー中の事故またはカート事故が発生した場合には、直ちに最寄りのスタッフもしくはマスター室
        までご連絡ください。
      8.カートの運行に関し、利用者の故意または過失により、人身あるいは施設(カートおよび当倶楽部備
        品・設備すべて)に危害または損害を及ぼす事故を起こした場合には、被害者に対し、当該事故によ
        り生じた損害を賠償していただきます。
      9.カートの運行に関し、本約款および倶楽部規約などの規則に反する行為があった場合、その利用者の
        カート利用または施設の利用を中止していただくことがあります。

火気使用の禁止

第17条  コース内やクラブハウス内の喫煙またはその他火気使用は、所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃え
      殻、たばこの吸い殻は、必ず火の気を消してから灰皿にお入れください。

行為の禁止

第18条  施設内で下記の行為はお断りいたします。
      1.賭博、その他風紀を乱す行為
      2.物品販売、宣伝広告等の行為
      3.利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
      4.他の利用者に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為

浴室利用における行為の禁止

第19条  浴室施設内で下記の行為はお断りいたします。
      1.刺青・タトゥーをしている方の浴室への入場
      2.浴槽内での髭剃り等、浴室の清潔の維持を妨げる行為

違背の場合の責任

第20条  利用者が本約款に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合および自ら障害等の被害を受けた場合、
      当倶楽部は一切の損害賠償等の責任は負いません。

施設に損害を与えた場合

第21条  利用者の故意または過失により、当倶楽部の施設損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただき
      ます。

会員および紹介者としての責任

第22条  会員は、自ら同伴または紹介した非会員の当倶楽部利用について、プレーおよびマナーは勿論、利用料の
      支払い等、当倶楽部における一切の行動について責任を負うものとし、本約款の内容を知らせるよう努め
      るものとします。

再来場の拒絶

第23条  すべての利用者において、次の行為があったときは、再来場をお断りします。また、当該利用会員または
      利用者を紹介した会員は、当倶楽部より処分されることがあります。
      1.会員の名を詐称した場合
      2.代金の支払いをしなかった場合
      3.本約款に違反した場合
      4.その他、当倶楽部が施設利用をお断りすべき、と判断した場合

信義則

第24条  本約款および当倶楽部会則・細則等に定めのない事項については、社会通念およびゴルフの精神に則り、
      信義誠実の原則に従って解決するものとします。

本約款の変更手続き

第25条  本約款は、倶楽部理事会で協議の上、これを変更できるものとします。

付  則  本約款は、平成6年10月1日から施行する。
          平成15年4月1日改訂。
          平成26年1月1日改訂。